エステサロン経営者が知っておくべき補助金・助成金まとめ

エステサロン経営者が知っておくべき補助金・助成金まとめ

 

皆様がエステサロンを始めようとされるとき、またすでに開業されている場合でも、事業にはお金がかかりますよね。

 

目次

エステサロン経営者が知るべき助成金とは?

 

お店の賃料、癒しの空間を演出するための内装工事費、設備費、器具備品費、材料費、人を雇用すれば人件費も不可欠です。

また、ホームページ作成費等の広告宣伝費も必要ですね。それら開業または経営に必要な資金をすべて自己資金でまかなえればいいのですが、それはなかなか難しいのが一般的です。

その場合は金融機関から融資を受ける場合が多いようです。そこでチョット待ってください。国や地方公共団体が事業者を支援するため、助成金や補助金を支給したり、有利な条件で融資する場合があります。

そういうのがあれば利用しない手はないですよね。このコラムでは、そのうちエステサロン経営者様に役に立ちそうな助成金と補助金について紹介させていただきます。

ご案内のように、日本は開業する人の割合が欧米諸国と比べて低くなっています。

また、企業の中でも、個人企業を含めた中小企業は企業数で99%を超え、従業員数で7割近くを占めております。従って日本経済を活性化するには中小企業を活性化しなければなりません。

そのため、国や地方公共団体は中小企業を支援するための政策を行っています。それが助成金とか補助金と言われるもので、返済義務のないありがたい支援です。

助成金は主に厚生労働省が所管し、雇用の維持拡大、雇用条件の改善、人材の育成等に使用する資金を支給します。補助金は主に経済産業省が設備資金や運転資金の一部を支援する制度です。その他地方公共団体の実施する支援制度もあります。以下にエステサロン経営者が利用できる主な制度を述べましょう。

なお、支援制度は年により変わることがありますので関係機関のホームページで確認するか、専門家に相談してください。

 

エステサロン創業に使える補助金「創業助成金」

 

東京都と公益財団法人東京都中小企業振興公社が都内の開業率向上を目的とした「創業助成事業」の一つである「創業補助金」は、創業を目指す個人や創業間もない中小企業に対し賃貸料や人件費等の一部を助成する制度です。

以下その内容を述べていきます。

対象者;都内で創業を具体的に計画している個人、または創業5年未満の中小企業のうち
一定の要件を満たす方。その要件については後述します。

助成対象期間;交付決定から1年以上、2年以下。
助成対象経費;賃貸料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願導入費、人件費、専門家指導費。
助成限度額;;100万円~300万円
助成率;3分の2

申請要件;①個人事業主、法人の登記上の代表者として通算5年以上経営の経験ある人は対象外
②「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」、「東京都制度融資(創業)利用者」「都内の公的創業支援施設入居者」等創業支援事業を予め利用している者
③申請等を行う事業等が以下を満たしている者・5年以上事業活動を実施できる者・助成対象期間内に事業を実施できる者➃納税地が都内であること、所定の要件に該当する助成金補助金を重複して受けない事。

申請方法等;申請書類はHPからダウンロードして作成し、郵送する。その後、書類審査面接審査を経る。交付決定後申請事業を実施し,完了したら完了報告をし、助成金が交付される。1年経過すると中間払いが可能となります。

申請期間は令和2年については10月1日から10月9日でしたが3年度は未定ですのでHP等ご確認ください。
他の市町村でも同様の制度があることもありますので、ご承知おきください。

 

エステサロンのスタッフの雇用に使える助成金①「トライアル雇用助成金」

 

エステサロンでは一定以上の技能が必要となる場合が多いと思いますが、事業者側からすると必要な技能を有しているかどうか、見極める必要があります。

また求人者にとっては職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な場合は、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介を受け、一定期間試用雇用を受け、求職者、求人者双方の相互理解を促進することを通じ早期就職の実現が期待されます。

そのような双方にメリットのある雇用機会の創出を図る目的で上記の一定期間の試用雇用に対し助成する制度です。

求職者の条件――これはハローワーク等で判断してくれると思いますが、紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者、失業期間が1年を超えている者等の条件があります。

求人者等の条件――雇用保険適用事業所の事業主であること。ハローワーク等の紹介により雇い入れること。原則3か月のトライアル雇用をすること。1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)であること。等

支給対象期間――1か月単位で最長3カ月間支給されますがまとめて1回で支給されます。

支給額――対象者1人につき月額4万円。対象者が母子家庭の母、父子家庭の父の場合5万円となります。退職や解雇により、予定の日数より雇用期間が短かった場合は、実際に雇用した日数の1か月に就労を予定していた日数との比率により、次の金額が支給されます。

通常の場合;75%以上は4万円、75%未満で50%以上は3万円、50%未満で25%以上は2万円、0%超で25%未満は1万円、0%は0円となっております。母子家庭の母、父子家庭の父の場合;75%以上は5万円、75%未満で50%以上の場合は3.75万円、50%未満で25%以上の場合は2.5万円、25%未満で0%超の場合は1.25万円、0%の場合は0円です。

以上の「トライアル雇用助成金」は一般的なコースであり、このほかに障害者を試用雇用する場合等がありますのでその場合は厚生労働省のホームページ等をご覧ください。

 

エステサロンのスタッフの雇用に使える助成金②「キャリアアップ助成金」

 

この助成金は有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等いわゆる非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成するものです。

労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保することが期待されます。

支給対象事業主ーー①雇用保険適用事業所の事業主であること②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること➃賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

 

◆正社員コース <>は生産性向上が認められる場合

 

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合の助成

有期 ―>正規:1人当たり57万円 <72万円>
有期 ->無期:1人当たり28万5,000円 <36万円>
無期 ->正規:1人当たり28万5,000円 <36万円>

 

◆賃金規定等改定コース

 

すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成
すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数
1人~3人:1事業所当たり95,000円<12万円>
4人~6人:1事業所当たり19万円<24万円>
7人~10人:1事業所当たり28万5、000円<36万円>
11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>

1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ

中小企業において3%以上改定した場合や職務評価の活用で増額改定した場合は加算あり。

 

◆健康診断制度コース

 

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
1事業所当たり38万円<48万円>  1事業所当たり1回のみ

 

◆賃金規定等共通化コース

 

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
1事業所当たり57万円<72万円> 1事業所当たり1回のみ
共通化した対象労働者(2人目以降)について上限20人まで加算あり。

 

◆諸手当制度共通化コース

 

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
1事業所当たり38万円<48万円> 1事業所当たり1回のみ
共通化した労働者(2人目以降20人まで)について、及び同時に共通化した諸手当(2つ目以降10手当まで)について、助成額の加算あり。

 

◆その他、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コース

 

助成制度がありますので、厚生労働省ホームページ等をご参照ください。

*以上の記述で、生産性向上が認められる場合は助成額が加算されていますが、雇用保険被保険者1人当たり付加価値が一定以上の増加が認められる場合となっていますので、詳しくはこれも厚生労働省のホームページ等をご参照ください。

 

エステサロンのスタッフの雇用に使える助成金③「人材開発支援助成金」

 

この「人材開発支援助成金」は、事業主が雇用の促進や、人材のスキルアップ、労働者の待遇の改善などを行うことを国が支援してくれる返済不要の助成金です。これには7つのコースがありますが、そのうちエステサロンの経営者が使えそうなコースを紹介します。

 

◆特定訓練コース

 

支給対象事業主――①雇用保険適用事業所の事業主であること
②職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している事業主であること
③訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
➃支給申請までに訓練にかかった経費をすべて負担している事業主であることなど

支給対象労働者――①申請事業主に雇用される雇用保険被保険者(有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者を除く)であること②対象となる実訓練時間のうち8割以上受講した者など

訓練の内容等――A, OFF-JTのみ、特定訓練コース、訓練時間10時間以上、労働生産性向上訓練、若年労働者(35歳未満)育成訓練、熟練技能育成・承継訓練、グローバル人材育成訓練  B、OFF-JT+OJT、特定訓練コース<雇用型訓練> 訓練時間数は大臣認定の要件による、OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練として大臣の認定を受けた訓練、中高年齢者(45歳以上)雇用型訓練

(注)OFF-JTとは、企業の事業活動と区別して実施する座学・実技訓練をいい、OJTとは、的確な指導者による指導のもとで、企業内の事業活動の中で実施する実習訓練をいいます。

支給額――OFF-JTに対しては、賃金助成として、1人1時間当たり760円<960円>-<>内は一定の生産性向上が認められる場合、以下同じ。上限は1,200時間(一部1,600時間)経費助成として対象経費の45%<60%>上限あり。 OJTに対しては賃金助成として1人1時間当たり665円<840円>時間の上限は680時間(一部382.5時間)

経費助成は訓練時間により次の額を上限としています。特定訓練コースでは、10時間以上100時間未満は15万円、100時間以上200時間未満は30万円、200時間以上は50万円。

 

◆一般訓練コース

 

このコースは上記特定訓練コースの訓練の内容等に表示した内容以外の内容で実施する訓練事業を助成するもので、事業者等の内容はほとんど同じです。このコースはOFF-JTのみが対象になり、賃金助成は1人1時間380円<480円>時間の上限は特定コースと同じで1,200時間(一部1,600時間)、経費助成は対象経費の30%<45%>でその上限は10時間以上100時間未満は7万円、100時間以上200万円未満は15万円、200時間以上20万円となっています。

◆以上は一般的で比較的成功しやすい助成金と言われていますが、そのほか

・非正規労働者に対して正社員への転換、または処遇の改善をしたものに、経費と賃金の一部が助成される「特別育成訓練コース」
・また、事業者が新たに教育訓練休暇制度を導入し、労働者に教育訓練休暇を付与することで、経費や賃金の一部を国から助成される「教育訓練休暇付与コース」等もあります。

 

エステサロンのスタッフの雇用に使える助成金➃「人事評価改善等助成金」

 

我が国が、今後労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくために、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠です。このため本助成金では、企業における生産性の向上の取り組みを支援することを目的としています。

この助成金は2つあり「A、人事評価改善等助成金(制度整備助成)」と「B,人事評価改善等助成金(目標達成助成)」です。

 

◆A,制度整備助成

 

支給のための要件――①人事評価制度等整備計画を作成し、労働局長の認定を受けること
②認定された人事評価制度等整備計画の基づき、整備し実施すること

助成金の対象事業主――①雇用保険の適用事業所の事業主②認定された人事評価制度等整備計画に基づき、同制度等を整備及び実施したことなど
支給額――50万円

 

◆B目標達成助成

 

支給のための要件①整備した人事評価制度等を引き続き実施していること
②「生産性要件」を満たしていること
③離職率を目標値以下に低下させること
④「毎月決まって支払われる賃金」を2%以上増加させていること
⑤2%以上増加した「毎月決まって支払われる賃金」を引き下げていないこと

助成金の対象事業主――①本助成金「A制度整備助成」の支給を受けていること
②引き続き、整備した人事評価制度等を実施していること
③2%以上増加した毎月決まって支払われる賃金を引き下げていないこと
④「生産性要件」を達成すること⑤離職率の低下目標を達成することなど
支給額――80万円

 

エステサロンのスタッフの雇用に使える助成金⑤「人材確保等支援助成金」

 

この助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主等に対し助成するものです。魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

いくつかのコースがありますがその中でエステサロンの雇用に使えるものを記します。

 

◆雇用管理制度助成コース

 

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度)の導入・実施を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されます。
主な要件――①雇用管理制度の導入②離職率の目標達成 など

助成金額――目標達成助成:離職率低下57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

 

◆人事評価改善等助成コース

 

生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成されます。

主な要件――従業員の賃金アップを含む人事評価制度を導入 など
助成金額――①制度整備助成:人事評価制度等を整備し、賃金アップの実施 50万円
②目標達成助成:離職率の低下、賃金アップ、計画開始から3年後の生産性向上要件の達成
80万円

 

◆設備改善等支援コース

 

雇用管理の改善を図る事業主が、「雇用管理改善計画」を作成し、その計画に関する設備投資を行い、一定の雇用管理改善及び生産性の向上を達成した場合に助成されます。

主な要件――①設備導入②期間内での生産性の向上③従業員の賃金アップ
助成金額――①「雇用管理改善計画期間1年」設備投資費用175万円以上1,000万円未満の場合 (A)計画達成助成:計画開始から1年後、雇用管理改善の目標(賃金アップ等)を達成 50万円  (B)上乗せ助成:計画開始から3年後、目標(賃金アップ等)及び生産性の向上を達成 80万円
②「雇用管理改善計画期間3年」設備投資費用が(Ⅰ) 240万円以上5,000万円未満
(Ⅱ)5,000万円以上1億円未満 (Ⅲ)1億円以上 に3区分し計画開始から一定期間経過後の目標(賃金アップ等)及び生産性の向上を達成した場合に、その区分に応じ、一定額を支給する (Ⅰ)に対し:計画達成助成(1回目)50万円、計画達成助成(2回目)50万円、目標達成助成80万円 (Ⅱ)に対し:計画達成助成(1回目)50万円、計画達成助成(2回目)75万円、目標達成助成100万円、(Ⅲ)に対し、計画達成助成(1回目)
100万円、計画達成助成(2回目)150万円、目標達成助成200万円
これらは投資費用が多くなりますので、必要性や助成金の額等考慮し慎重に検討ください。

 

◆働き方改革支援コース

 

働き方改革のために人材を確保することが必要な中小企業事業主が、新たな労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に助成されます。(時間外労働等改善助成金(時間外上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業事業主が対象となります。
主な要件――①時間外労働等改善助成金の受給②人材確保が必要な場合に新たに労働者を雇用③雇用管理改善

助成金額――雇入れた労働者一人当たり60万円(短時間労働者の場合40万円)(上限10人) 最初の雇い入れの日から3年間で生産性の向上の要件を満たした場合、追加的に労働者1人当たり15万円(短時間労働者の場合は10万円)

 

エステサロン経営者が知るべき補助金とは

 

第1章で述べましたが、国が経済活性化のため税金を投入して企業の一定の行動を支援しようというものが補助金です。所管は経済産業省で、そのうち中小企業に対するものは中小企業庁が担当しております。

補助金は返済不要の支援で、国の予算として額や件数が決定されています。

ですから、申請しても交付されないことが珍しくなく狭き門です。この点、助成金は要件に合致しておればおおむね交付されるようです。また、公募の期間は1か月程度の短い期間ですから、注意する必要があります。

補助金の使い道は厳しく制限されており、事業内容や経費が補助金の目的に沿っているかどうか申請時に審査されるほか、交付決定後、計画書通りに事業が実施されているかどうかや経費の内容を報告しなくてはなりません。

資金は交付決定後すぐにもらえるわけではありません。補助対象となる事業を行い、自分で支払いをしたことを領収書で証明した後、補助額が決定し支給されることになります。交付額は費用の全部ではなく一部が一般的です。

よく中小企業に使用される補助金は3つありますが、そのうち2つは第9章第10章で述べますのでここではもう一つの「ものづくり補助金」について簡単にふれます。

ものづくりというと製造業だけのようですが、「ものづくり、商業、サービス生産性向上促進補助金」とも称され、エステサロンでも生産性の向上や新サービスの開発につながる事業であれば対象になる可能性があると思われます。

通常の補助率は1/2,上限は1億円ですが、コロナ特別枠では補助率が2/3に引き上げられています。

 

エステサロンの販路開拓で使える補助金「小規模事業者持続化補助金」

 

この「小規模事業者持続化補助金」は従来型のものは「一般型」と言い、新たに新型コロナ禍対応の為「コロナ特別対応型」があります。補助額等が異なります前者を中心に述べ、その後、後者について述べます。

 

◆小規模事業者持続化補助金(一般型)

 

小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓の取り組みを支援するものです。
対象者――エステサロンなどサービス業は、常時使用する従業員が5人以下の法人や個人事業主とされています。
用途・対象物――販路開拓等

対象事業――小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用の助成、例として、チラシ作成、ウエッブサイト作成、商談会への参加,店舗改装 など

補助率――3分の2、単独申請の場合は50万円が上限です。複数の事業者が連携して共同事業に取り組む場合は、上限は50万円×事業者数で最大10業者。
上記に加え、「事業再開枠」として補助率10分の10、上限50万円を追加して申請可能
実施主体――この補助金は、商工会議所や全国の商工会が実施主体で、事業計画の作成等に。つき指導もしてくれるようです。

 

◆小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)

 

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援するものです。
一般枠との違いは、補助率はA型(サプライチェーン毀損への対応)は2/3、B型(非対面型ビジネスモデルへの転換)及びC型(テレワーク環境整備)は3/4で、上限はいずれも100万円。また、売上高が前年同月比20%減少した小規模事業者には、交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の1/2を即時支給が可能となっています。

 

エステサロンのITツール導入に使える補助金「IT導入補助金」

 

中小企業に遅れが目立つ業務のIT化を推進し、生産性を向上させることを目的にした補助金です。エステサロンの経営者またはエステサロン経営をめざす事業者が利用できるものがありそうですね。

対象者――中小企業者、小規模事業者等とされており、エステサロン経営者も含まれます。
補助対象経費――ソフトウェア費、導入関連費等

補助金の上限額・下限額・補助率――この補助金は6つの業務プロセス(顧客対応、債権債務、調達在庫、会計財務、総務人事、業務プロセス)に区分し、オプションとして自動化・分析ツール、汎用ツール等を定め、また付帯サービスとして導入コンサルティング、研修等を定めている。そしてこの業務プロセスの数と補助対象経費の額から、A型とB型に区分。

 A型:6つの業務プロセスのうち、必ず1つ以上を担うソフトウェアであること。また、
補助金額が30万円以上150万円未満であることが条件でその場合、オプションや
付帯サービスの経費も対象となります。補助率は2分の1。
B型:上記6つの業務プロセスのうち、4つ以上を担うソフトウェアであること。補助
金額が150万円以上450万円以下であることが条件となります。その場合、オプ
ションや付帯サービスに関する経費も対象になります。補助率は2分の1.

このほかにC型として、コロナ対応としてサプライチェーン毀損への対応の為等3つの目的のための導入費用を上げていますが、ここでは省略させていただきます。
エステサロン経営者の皆様が顧客管理、会計財務等でIT化をお考えの際はご検討ください。なお、一定のIT導入支援事業者がサポートすることになっています。

  • 高氏秀機(Hideki Takauji)
    高氏秀機(Hideki Takauji)

    中小企業診断士 国税庁を中心に国家公務員30年勤務。 親戚の中小企業の社長等を経て、中小企業診断士として創業者支援を中心に活動中。趣味は、映画鑑賞。

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