美容室経営者の方にぜひ活用していただきたい「事業再構築補助金」という制度があります。
事業再構築補助金とは?
事業再構築補助金のホームページでは以下のように紹介されています。
“新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。”
このとおり強いメッセージが込められた補助金制度であるといえ、新型コロナウイルス感染症の影響で大きなダメージを追っている経営者の皆様にぜひ活用していただきたい補助金であると考えています。
国による資金支援の制度であるため、審査や決められた手続きが必要です。
まずは、補助金の概要からご紹介させていただきます。情報収集の一つとしてお役に立てれば幸いです。
補助金とは?補助金制度の概要
事業再構築補助金だけではなく、補助金は、国や自治体が政策の趣旨に沿った事業を行った企業や個人事業主に対して、かかった費用を補助してくれるものです。
補助金には目的や趣旨がありますので、ご自身の事業と補助金の目的や趣旨が合致するかどうかをまず初めに確認することが大切です。
なお、「補助金」と「助成金」とは異なる制度ですのでご注意ください。
よく知られている補助金、助成金には以下のようなものがあります。
このほかにも国だけでなく、自治体で実施しているものも含め様々なものがあります。
補助金には、「審査」という工程があり、申請したからといって必ず資金が給付されるわけではありません。助成金は、条件に合致していれば給付を受けることができますので、この点が補助金と助成金の違いです。
補助金も助成金も、融資とは違いますので当然ですが、返済の必要はありません。
補助金は、前に記載のとおり目的や趣旨がありますので、何にお金を使ってよいかが決められていたりします。
これらは補助金の種類によって、細かく定められていますので、事業再構築補助金にかかわらず、「補助金を活用したい」という場合は、事前に確認しておきましょう。
事業再構築補助金で補助される金額
目的や趣旨に沿った取り組みであれば、いくらでも補助してもらえるわけではありません。補助金それぞれに「補助金額」と「補助率」というものが決められています。
事業再構築補助金の「通常枠」では、「補助金額」は100万円から最大8,000万円までとなっています。「補助率」は最大3分の2までとなっています。
さらに、緊急事態宣言の発出に伴い、より深刻な影響を受けた事業者を対象とした「緊急事態宣言特別枠」という枠が設定されており、こちらは「補助金額」は小さいものの「補助率」が4分の3と高く設定されています。
厚生労働省の調査(平成30年)によると、従業者規模別構成割合で「従業者1人」が32.4%と最も高く、次いで「従業者2人」「従業者3人」と続いています。
従業者20人未満の合計は、全体の約88%であり、このサイトをご覧になって事業再構築補助金の活用を検討している美容室経営者の方のほとんどが「従業員数20人以下」の枠内に該当することとなります。
例)補助率は次のように考えます。
補助率4分の3→200万円の経費を使用した場合、150万円(200万円の4分の3)が補助金で支払われる。
事業再構築補助金でできること/できないこと
繰り返しになりますが、事業再構築補助金には、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するという目的・趣旨が設定されており、補助金の給付を受けることができる経費が決められています。
これを「対象経費」といいます。
事業再構築補助金の「対象経費」は以下となっています。
- 建物費
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告宣伝・販売促進費
- 研修費
例えば、現在の美容室経営からまつ毛エクステサービスの新分野へ展開していく計画とし、施設等のリフォームを行う場合は「建物費」として経費計上し、専用の器具を購入する場合は「機械装置・システム構築費」として経費計上することとなります。
美容関連の商品を販売するためにECサイトを立ち上げる場合は、「機械装置・システム構築費」に該当します。
一方、新たに店舗となる物件を購入する、賃貸するといった場合は、対象経費に含まれていませんので、補助対象とはなりません。
また、いわゆる機械装置といってもパソコンやプリンタといった汎用性の高いものは補助対象とならないため注意が必要です。
事業再構築補助金で採択される事例(事業計画名)
以下は、事業再構築補助金の事務局ホームページで公開されている、第1回公募の緊急事態宣言枠で採択された案件の一部(事業計画名)です。おおよそどのような取り組みで補助金を受けることができるのかを推測することができます。
注意:なお、事業計画名から筆者が推測するもので、実際の事業計画の内容とは異なりますことご理解ください。“事業を再構築する”のイメージを掴むものとしてご覧いただけますと幸いです。
「事業計画名:こだわりの美容室専売商品をECサイトで提案型販売」
→従来の店舗型美容サービスの提供に加え、ECサイトでの物販を開始
「事業計画名:保育士が常駐する託児所機能付き美容室の新規出店」
→保育士スタッフを受け入れ、託児機能という付加価値を高めたサービスを提供
「事業計画名:美容師等にレンタルスペースを提供することによるシェアサロン市場への新規参入事業」
→既存店舗のすべてもしくは一部をリフォームしレンタルスペースとする
「事業計画名:美容師アシスタントに対するスクーリング事業」
「事業計画名:理美容師向けオンラインセミナー事業の開業」
→美容サービス業から教育業へ業種の転換
「事業計画名:美容室における男性客をターゲットにした新サービス展開事業」
→ターゲットを男性客に拡大し、新サービスを展開する
あくまで推測ですが、これらの事業計画で実施される取り組みの中で、
新しいサービスをスタートする際に不可欠な広告は、「広告宣伝・販売促進費」で対象経費となります。また、セミナー開催に掛かる経費も「広告宣伝・販売促進費」となります。
託児エリアやシェアサロン化するためのリフォームは、「建物費」となります。
また、新しいサービスにあたり専門家の技術指導や助言を受ける必要がある場合にも「専門家経費」で対象経費となります。
現在計画している事業再構築の計画と補助金の目的・趣旨を照らして、ご自身の計画を達成しながら、効果的に補助金を活用できるような計画とすることが大切です。
事業再構築補助金のスケジュール・採択率
事業再構築補助金の申請に必要な書類
美容室経営者の方々が、事業再構築補助金を活用する場合、申請には以下の書類が必要となります。
- 事業計画書
- 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
- コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
- 決算書等
- 経済産業省ミラサポplus「電子申請サポート」により作成した事業財務情報
- 労働者名簿
- 2021年1月~8月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類【緊急事態宣言特別枠】
このうち、「事業計画書」が、事業実施の体制やスケジュール、市場ニーズ、自社の技術・ノウハウなどを記載するもので、審査の主な対象となり採択されるかどうかを大きく左右する書類となります。
「事業計画書」の作成の過程で、自社の棚卸や将来の展望を整理することが不可欠となり、経営を見直す機会となるといった大きなメリットがあります。
一方、必ず事業再構築補助金に採択されるという保証はなく、また本業と並行して実施しなければいけないため、補助金を申請するまでの負担が大きいと感じる経営者が多いのも現実です。
弊社では補助金申請のご支援として、書類作成の代行を5社まで無料で行っております。
申請が採択された場合の成果報酬のみいただきます。
ご相談も無料で受け付けておりますので、事業再構築補助金をご検討の際はぜひご相談ください。
事業債構築補助金にマッチしない場合も、その他の補助金や補助制度のご提案が可能です。
今回は事業再構築補助金の概要についてご紹介しました。事業再構築補助金を理解し、自社の方向性と合致する場合には非常に有効な補助金であると思いますので、美容室経営者の方々にとって、補助金活用のきっかけになれば幸いです。
LINE公式からご相談可能ですので、ぜひお問い合わせをお待ちしております。