美容室を開業するためには、第一に美容師の資格(免許)を取得していることが大前提となります。
美容師法では「美容」とはパーマ、髪結、化粧等の方法により、容姿を美しくすることと定義し、その「美容」を業として美容所(美容室)を開業する場合、美容師の資格(免許)を受けた者でなければ行うことは出来ないと法律で定められています。
1章 美容室を開業するためにどのような資格・許認可が必要か
美容師法に基づき営業予定地を所轄する都道府県知事(保健所)に対し開設届・必要書類の届出が必要です。届出にあたり許認可要件を満たしていることが重要です。
開設届に必要な書類
- 美容所開設届
- 構造設備の概要書
- 従事者名簿
※美容師以外の従事者も含め全ての従業員名を記載 - 施設の平面図
- 施設付近の見取り図
- 美容師免許証(本証提示 美容師が複数いる場合は全員分)
- 管理美容師の講習修了証(美容師が複数いる場合のみ本証提示)
- 医師による診断書 (美容師のみ提出が必要)
※結核、伝染性皮膚疾患でない旨記載があり且つ3ヶ月以内に発行されたもの - 検査手数料 24,000円(東京都)
- 法人の登記事項証明書
※開設者が法人の場合、6ヶ月以内に発行された原本提示 - 住民票の写し(開設者が外国人の場合のみ国籍等を記載した住民票提出が必要)
- 本人確認書類(例:運転免許証、パスポート等)
- 委任状(開設者と手続者が異なる場合は提出が必要)
開設届出後提出書類等に不備がなければ、保健所の職員による施設立入検査が行われます。施設立入検査では設備基準への適合状況を検査します。
検査に適合し、保健所長の確認を得ると美容所(美容室)として開業出来ます。
2章 美容室を開業するためには「美容師免許」が必要
美容室を開業するために必要な流れは、まず厚生労働大臣が行う美容師国家試験(受験料25,000円)の学科試験と実技試験の両方に合格すること、そして美容師の資格(免許)の申請を行い国の定める美容師名簿に登録されることです。
まずスタート地点となる美容師国家試験(年に2回実施)の受験には、受験資格が定められており、以下の要件を満たしている人に対して受験資格が与えられます。
【平成10年4月1日以降に美容師養成施設に入学し、次の課程を修了した人】
- 昼間課程 2年以上
- 夜間課程 2年以上
- 通信課程 3年以上
【平成10年3月31日以前に美容師養成施設に入学し、次の課程を修了した後、1年以上の実地習練を経た人】
- 昼間課程 1年以上
- 夜間課程 1年4ヶ月以上
- 通信課程 2年以上
※平成14年3月31日までに1年以上の実地習練が終了していない人については、受験資格はありません。
学科試験は「関係法規・制度及び運営管理」「衛生管理」「保健」「香粧品科学」「文化論及び美容技術理論」から構成されます。
公益社団法人理容美容師試験研修センターのHP上に過去の美容師筆記試験が公表されています。また第29回美容師筆記試験より筆記試験問題及び正答が公表されていますので、過去の出題傾向をしっかり抑え資格(免許)取得に向けてしっかり準備しましょう。
実技試験は2つの課題を制限時間内に行います。
- 第1課題:カッティング試験、
- 第2課題:セット試験(ワインディング、オールウェーブセッティング等)
各課題には準備や仕上げ時間等が含まれ制限時間内に完成すること、また衛生上の取扱いも実技試験の審査対象となっています。
学科試験同様に実技試験も審査マニュアル、実技試験課題別審査項目の配点や過去の未到達技術の事例等詳しく公表されていますので、試験対策をしっかりと行った上で技術を磨くとよいでしょう。
詳しくは公益社団法人理容美容師試験研修センターのHPをご覧ください。
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター (rbc.or.jp)
3章 美容室を開業するためには「管理美容師免許」が必要
美容師法第12条の3には、「美容師である従業員の数が常時2人以上である美容所(美容室)の開設者は、当該美容所(美容室)を衛生的に管理させるため、美容所(美容室)ごとに管理者(管理美容師)を置かなければならない」と定められています。
つまり美容室を開業する際、美容室経営者(美容師)以外の美容師を1名以上雇用する場合は、美容室を衛生面で安全に運営するために管理美容師を置く義務があります。
衛生管理を徹底して実施することはとても大切なことです。
なぜならば感染症や事故を未然に防ぐことは、お客様の皮膚に直接触れる業務の中で安全で適切にサービスを提供することに繋がり、同様に従業員の安全を守ることが出来るからです。
では管理美容師になるには、どのような手続きを行えばよいでしょうか?
まず美容師免許取得後、3年以上にわたって美容の業務に従事し且つ厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した管理美容師資格認定講習会の課程を修了した者でなければなりません。
講習は「公衆衛生(4時間)」「美容所の衛生管理(14時間)」の全18時間で構成されており、3日間で履修します。
講習会修了時に試験はありませんが、初日に配布される「衛生管理状況調査表」に3日間で学んだ内容を記入して最終日に提出します。
「衛生管理状況調査表」に記載されている内容は講習の内容に沿ったものですので、3日間内容をしっかり聴講していれば記入することが出来ます。
提出された「衛生管理状況調査表」は、講師が採点を行い内容に問題がなければ無事修了認定証が発行されます。
4章 美容室を開業する許認可を受けるためにどのような手続きが必要かまとめ
美容室を開業するには、許認可要件を全てクリアしなければ開業することが出来ません。
また開業前は何かと準備する事が多く、慌ただしく時間が流れていきます。
そのため必要な手続きは時間に余裕をもって進める必要があります。
手続きの大切なチェックポイントを3つ時系列で追いながら見てみましょう。
《チェック1》
美容室を開業するためには、必須資格となる美容師の資格(免許)を取得し国の定める美容師名簿に登録されている美容師が最低1名在籍していることが条件です。
美容室経営者ご自身が美容師免許を取得するか、あるいは既に美容師免許を取得し国の定める美容師名簿に登録されている美容師を1名雇用することで条件を満たすことが出来ます。
また常時2名以上の美容師が勤務する場合は、管理美容師が1名必要になります。
美容室経営者ご自身が管理美容師となるか、あるいは既に管理美容師である美容師を1名雇用することで条件を満たすことが出来ます。
どのような形態で開業を目指すのか雇用関係も含め綿密な事業計画を立てる必要があります。
《チェック2》
営業予定地となるエリアを選択するには、どのような顧客をターゲット層にするか、どのようなサービスを展開し、顧客のニーズに合わせた価格設定する等、様々な角度から商圏分析を実施し営業エリアを絞った上で物件探しを行います。
また営業予定地を選ぶにあたって重要な事は美容所開設にあたり構造設備基準(※第5章参照)を満たす物件か留意しながら探さなければなりません。
構造設備基準に満たない物件の場合は通常の内装工事に新たな追加工事が発生し更なる初期投資が必要となります。
またそもそも工事をしてもその物件では許認可要件である構造設備基準を満たない場合もあるため、物件探し・契約前に構造設備基準を慎重に確認しながら選ぶ必要があります。
《チェック3》
最後に営業予定地を所轄する保健所に対し、構造設備基準や衛生管理基準を留意したうえで開設届の手続きを行います。
具体的には作業を行う床面積、床の素材、器具消毒用の設備、照明・採光、換気等室内の様々な項目をクリアする必要があります。(※第5章参照)
この条件を全てクリアした上で保健所の職員による施設立入検査に適合し、保健所長の確認を得ると無事開店の運びとなります。
4章 美容室を開業する許認可を受ける①「保健所」
美容室を開業するためには保健所にて4つのステップを踏んだうえで開業出来ます。
《Step1 事前確認・相談》
構造設備について図面等を持参の上、事前に保健所へご相談することで開設届を安心して提出することに繋がります。
事前確認・相談のポイントは工事開始前に出向く事です。
既に構造設備、その他について各条件をクリアしている場合は、Step1は飛ばしてStep2へ進みましょう。
●構造設備基準や各条件について詳細をみてみましょう。
《作業室床面積・美容イスの代数》
- 1作業室の床面積は13㎡以上(内法により算定)であること
※客待ち場所は含まないためご注意下さい - 作業室面13㎡の場合、美容イス(セットイス、シャンプーイス、コールド待ちイス)
は6台まで。更に1台増やすごとに3㎡を加えた面積以上にする。
《客待ち場所》
- 作業室には作業中の客以外みだりに出入りさせない。
- 待合所を設ける場合は、ついたて等で作業室と明瞭に区分する。
《床・腰板》
- 素材は不浸透性材料(コンクリート、タイル、リノリューム、板等)とする。
《採光・照明・換気》
- 採光・照明及び換気は十分に確保する。
- 作業面は照度100ルクス以上の明るさにする。
- 室内の二酸化炭素濃度は0.5%以下とする。
《消毒済器具保管場所》
- 汚染を受けないよう、密閉された場所に保管する。
《消毒設備》
- 流水装置のある洗場
- 消毒薬、計量器具
- 未消毒器具用容器
- 器具消毒用容器
- 器具乾燥棚等を備える。
《未洗浄布片(タオル)入》
- 未洗浄布片(タオル)入を備える。
《洗浄・消毒済布片(タオル)格納棚》
- 汚染を受けないよう、扉などがついた場所に保管する。
《毛髪箱・汚染箱》 - 各々別途にフタ付きのものを備える。
《Step2 美容所開設届提出》
美容所開設届と必要書類の準備が出来たら、営業予定地を所轄する都道府県知事(保健所)に対し必要書類を提出します。(※第1章参照)
《Step3 立入検査》
営業予定地となる施設の工事等が全て完成したら、保健所の職員による設備基準への適合状況の立入検査を受けます。
《Step4 営業開始》
検査に適合し、保健所長の確認を得ると開業出来ます。
後日、確認済書を交付されますので、認印を持参の上保健所に取りに行きます。
(確認済証の郵送対応をしてくれる保健所もありますので事前に確認しましょう)
Step2~Step4迄にかかる日数は、その時点の保健所の対応件数によって状況は変わりますが、概ね10日前後と考えておくとよいでしょう。
6章 美容室を開業する許認可を受ける②「労働基準監督署」
美容室経営者が初めて従業員を雇用する際、労働基準監督署にどのような届出が必要か詳しく見ていきましょう。
まずは営業地所轄の労働基準監督署を知っておきましょう。
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
美容室経営者が労働者を1人でも雇用した場合、業種や規模に関係なく労働保険の適用事業所となります。
労働者とは正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトも含むため注意して下さい。美容室経営者(事業主)は加入手続きを行い、労働保険料納付が義務付けられます。
ではそもそも労働保険料とはどんなものでしょう。
労働保険とは、労働者災害補償保険(以下労災保険と記載します)と雇用保険の二つの総称です。
保険給付は両保険制度で個別に行われますが、保険料の納付については労災保険と雇用保険一体として行われます。
(但し雇用保険についてはパートタイマーやアルバイトの雇用状況によっては該当しない場合もあります)
そのため美容室経営者が従業員との間で保険関係が成立した日(つまり契約を結びその労働者の賃金が発生した初日)の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄の労働基準監督署へ届出を行います。
また労働保険概算保険料申告書も保険関係成立届と同様保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に所轄の労働基準監督署(又は所轄の都道府県労働局、日本銀行でも可)へ届出を行います。
労働保険料は、年度ごとの見込給与額に保険料率(雇用保険率・労災保険率)を乗じて算出した額を前払いしなければならないため、美容室経営者は美容室開業前にどの位の規模の美容室を経営し、雇用形態をどのようにするか従業員給与を含め事前に必要な概算額を算出しておく等シュミレーションを行っておくとよいでしょう。
7章 美容室を開業する許認可を受ける③「消防署」
美容室経営者は事前に営業地を所轄する消防署へ届出を行う必要があります。
必要な届出について詳しくみていきましょう。
●防災対象物工事等計画届出書
美容室経営者がスケルトン物件(コンクリートの打ちっぱなしの状態)やスケルトンに近い物件を利用して開業する場合、美容室経営者が自ら内装工事施工業者を手配し開業準備を進めます。
その際天井の位置を変更したり、壁の一部を壊したり等の工事を行う場合や使用形態を変更する場合、工事に着手する日の7日前までに、防災対象物工事等計画届出書を所轄の消防署へ届出が必要です(一時的な使用を行う場合は対象外)。
尚クロスの張替えやシャンプーイスの位置を変える等の軽微な工事の場合は、防災対象物工事等計画届出書は不要です。
そのため届出が必要か否か迷った場合は、所轄の消防署予防課に事前確認を行うとよいでしょう。
●防災対象物使用開始届出書
テナントとして建物・建物の一部(防火対象物)を使用する美容室経営者は、テナントの使用開始を始める7日前までに防火対象物使用開始届出書を所轄の消防署へ届出が必要です。
これは建物(防火対象物)の使用状況を事前に消防署が把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認および消防用設備(火災報知器設備、非常警報設備、誘導等、消火器等)の設置状況や基準を満たしているか等を事前に審査・指導することにより、建物の安全性を確保することが目的です。
届出の際は申請書類の他に図面等が必要になるため、不動産仲介業者や内装工事施工業者に図面等のコピーが必要な旨事前にご相談しておくとよいでしょう。
尚防災対象物工事等計画届出書を提出した場合も、防火対象物使用開始届出書の届出が必要になります。
居抜き物件を利用し工事を行わない場合であっても届出が必要ですのでご注意下さい。
●防火管理者
テナントとして建物(防火対象物)を使用する場合、使用する建物全体の収容人員が30人以上の場合は防火管理者の資格が必要になります。
防火管理者になるには消防法で定められた防火管理者講習を修了する必要があります。
8章 美容室を開業する許認可を受ける④「税務署」
美容室経営者が個人事業主として開業する場合、所轄の税務署に対し手続きを行う必要があります。
所得税法に基づき、新たに事業を開始した際、「個人事業の開業・廃業等届出書」を事業の開始の事実があった日から1か月以内に所轄の税務署へ届け出ます。
尚、以下の書類も該当する場合は、個人事業の開業届出書と同時、又は各期限内に提出して下さい。
- 所得税の青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書は以下のいずれかの期日に提
出する必要があります。
1/1~15迄に開業した場合⇒開業した年の3/15迄に提出
1/16以降に開業した場合 ⇒開業した日から2か月以内に提出
※尚所得税の青色申告承認申請書を提出しない場合、自動的に白色申告者に該当します。それに伴い青色事業専従者給与の制度も利用出来ません。
・給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇用し給与支払いの事実があった日から1か月以内に提出
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員を常時10人未満である美容室経営者が対象、随時提出が可能
・所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
最初の確定申告書の提出期限までに提出
・所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
最初の確定申告書の提出期限までに提出
※提出書類は各2部作成し1部は税務署へ提出、もう1部は税務署受付印押印後控えとして返却してくれますので、大切に保管して下さい。
また関連して各都道府県税事務所へ個人事業主・法人共に開業開始等申告書を提出する
ことも忘れないでください。
また美容室経営者が法人として美容室を開業する場合、法人税の対象となります。
提出書類は個人事業の開業届出書ではなく、法人設立届出書、法人の事業概況書を所轄の税務署へ法人設立の日から2か月以内に届出の手続きを行います。
記載内容が個人事業主の提出書類と比べ複雑なため、所轄の税務署へ事前相談をすることをお勧めします。
9章 美容室経営者は「個人事業主」「法人」のどちらで美容室を開業するべきか
美容室経営者は、「個人事業主」「法人(会社設立 例:株式会社、合同会社等)」どちらを選択した方が自分の描いた事業計画に合っているのか見極める必要があります。
更に時系列で考えた時、初めは個人事業主として開業し、ビジネスが軌道に乗ってきたタイミングで法人に変更することも将来の選択肢の一つとして考えておくのもよいかもしれません。
いくつか具体的な切り口で個人事業主と法人(株式会社)比較してみましょう。
●開業までの時間と費用
《個人事業主》
税務署等へ個人事業の開業届、その他必要書類を提出することで開業の準備が整います。
また費用も一切かからないため、その分の負担が減ります。
《法人》
会社設立には登記申請が必要となり、登記申請を行うにあたり様々な準備を行った上
で会社設立(登記完了)となります。
従って個人事業主と比べ時間と費用いずれもかかります。
また会社設立にかかる費用としては、具体的に公証人手数料、印紙代(※但し電子定款に
て申請する場合は印紙代15万円~不要)、登録免許税など合わせると少なくても約25万
円~かかります。
更に司法書士などの専門家へ依頼する場合は別途報酬等も準備する必要があります。
法人設立までの流れ
定款の作成
商号を決定し、事業目的、本店所在地、設立時取締役の氏名、引受株数の決定等
定款の認証
本店を置く都道府県内の公証役場にて認証を行う
資本金の払い込み
各発起人が指定の銀行口座へ入金
登記申請及び印鑑届
取締役となる方の印鑑証明書を各1通提出
登記結果の確認、印鑑カードの交付
法人設立届等を行う
●税金
《個人事業主》
個人事業主の収入には所得税が掛かります。
所得税は収入(課税される所得金額)が多くなればなるほど税率(7段階に分かれ5%~
45%)が上がる累進課税方式を採用しています。
《法人》
法人の所得には法人税が掛かります。法人税の税率は資本金の額や、所得金額によって変わりますが、普通法人の場合(資本金1億円以下の法人)年間所得が800万円以下で15%の税率、800万円越えで23.2%の税率が適用され(H31.4.1以後の税率)、一般的に年間所得金額800万円が目安のラインとなります。
9章「個人事業主」「法人」のメリットとデメリット
美容室経営者が開業にあたり個人事業主、法人どちらを選択するか迷った際、それぞれのメリット・デメリットを具体的に比較することで自分の描いた事業計画に合っているのか整理がつきやすくなります。
メリット:《個人事業主》
- 手続きが比較的簡単なため、自分自身でも行う事が可能、初期費用を抑えることが出来る
- 一定範囲内の要件を満たせば同居家族への給与が認められる ※税務署へ事前届出必要
- 赤字が出た場合繰越損金を3年持ち越せる ※青色申告者のみ対象
メリット:《法人》
- ・対外的なイメージとして社会的信用度が高い
- 経費の幅が個人事業主と比べ広い(例:役員の生命保険料が経費として計上出来る)
- 役員給与(役員報酬)は経費として計上出来る
- 顧問税理士に経理面について色々相談が出来る
- 赤字が出た場合繰越損金を9年持ち越せる
※H30.4.1以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額は10年に変更
デメリット:《個人事業主》
- 対外的なイメージとして社会的信用度が低い
- 個人事業主には給与という概念がない(従って給与として経費には計上出来ない)
- 経費の幅が法人と比べ狭い(例:個人事業主の生命保険料は一定範囲内での控除のみ)
- 収入が上がるほど税率が高くなる
- 経理を含めた事務処理等全て自分で行う必要がある
デメリット:《法人》
- 会社設立までに時間と費用がかかる。
- 赤字であっても法人住民税の支払い義務が発生する
- 解散(廃業)する場合も登記費用がかかる
美容室経営者が美容室を開業するにあたり、資格(免許)取得のための国家試験や各講習、許認可要件に合わせた準備、官公署への届出など様々対応が求められます。
この他にも開業にあたり設備投資や備品の発注や納品、従業員の面接やトレーニング等色々な準備を同時に行い開業日迄に間に合わせる必要があるため、事前に準備出来ることは余裕をもって行う必要があります。
そのためにも軸となる事業計画をしっかりと練り上げ、具体的な数字(短期~中長期計画)を落とし込み、その計画に合わせた開業準備を行うことが大変重要です。